行政書士高見裕樹事務所

任意後見業務で知っておくべきポイントとは?

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任意後見業務で知っておくべきポイントとは?

任意後見業務で知っておくべきポイントとは?

2024/04/17

老いや障害により意思決定ができなくなった人たちが、自分たちの生活や財産を守るために、任意後見制度を利用することができます。しかし、任意後見業務については、正確な知識を持っておかなければならないポイントがあります。本記事では、任意後見業務に関するポイントを解説します。

目次

    任意後見とは?

    任意後見とは、認知症や身体障害を抱える方が、自分自身で自己決定をすることが困難になった場合に、自分の意思に沿った人が代わりに決定をすることを許す制度です。この制度では、後見人と呼ばれる代理人が、本人の意思を尊重しつつ、金銭や医療などの重要な事項について決定権を持ちます。しかしながら、後見人自身が不適切な決定を下したり、不正行為を行うおそれがある場合には、裁判所によって解任などの処分を受けることもあります。任意後見には、家族や知人、行政書士などが後見人になることができ、きちんと実施することで、本人の自己決定権を守り、安心して過ごすことができます。

    任意後見業務の具体的な内容

    行政書士が担う任意後見業務は、主に高齢者や障がいのある方々に対し、生活支援や法的代理などのサポートを提供するものです。具体的な業務内容は、法定後見でも同様に行われる業務とほぼ同じですが、任意後見は本人や家族が自主的に行うため、より柔軟な対応が可能となります。例えば、医療機関との連絡や遺言作成の手続き、贈与の承諾や認可、契約締結の代理、資産管理のサポートなどが挙げられます。行政書士は、法的知識とともに人間としての温かみも持っており、信頼性の高いサービスを提供することが求められます。そのため、自己研鑽や情報収集にも力を入れ、常に最新の情報と技術を習得しつつ、多様なニーズに応えることが重要です。

    任意後見業務のメリットとデメリット

    任意後見業務は、高齢化が進む現代社会において、その需要が高まっています。この業務には、メリットとデメリットがあります。 まず、メリットとしては、家族や友人が後見人となる場合、金銭的な負担や時間的な負担がかかりますが、行政書士による任意後見業務を利用することで、そうした負担が軽減されます。また、行政書士は法律の専門家でもありますので、法的な問題にも対処できます。 一方で、デメリットとしては、任意後見業務は行政書士法によって規定されているため、法律に関する知識が必要不可欠であり、行政書士によって実施されることが望ましいです。また、費用がかかる点も考慮しなければなりません。 総じて、任意後見業務は、期待されるメリットが大きい反面、法律の知識を有する専門家に依頼する必要があるため、費用がかかる点がデメリットとしてあげられます。利用する際は、よく考えて専門家を選択し、十分な補償を受けられるようにする必要があります。

    任意後見業務の流れと手続き

    任意後見業務は、認知症や障害などで自分で判断や行動ができない人が、生活や財産などを守る制度です。行政書士は法律と手続きの専門家であり、任意後見の手続きをサポートします。まずは、当事者と面談を行い、本人や家族の意思や状況を把握します。次に、必要な書類の作成や提出を行います。後見人に選ばれるための履歴書や申立書、後見人の意思確認を示す書類などが必要です。そして、法廷での手続きを行い、後見人が認められたら、後見人と被後見人の契約書を作成し、不動産や預金口座などの名義変更手続きを行います。後見人は、被後見人の財産や生活に関して法律上の責任を持つため、任意後見業務は信頼関係が大切です。行政書士は、法的手続きだけでなく、人と人とのコミュニケーションやサポートも提供し、後見人と被後見人の安心できる関係を築きます。

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